内水面の漁業制度に関するQ&Aコーナー
内水面の漁業制度に関するQ&A
ここでは,当県の釣りに関するルールについて,平成30年7月以降に当連合会に一般の方からあった問い合わせ内容とその際にお答えした内容に関して掲載しました。
令和2年7月
Q |
取手市の利根川本流(左岸側)で,栓を使って魚を獲りたい。どうしたら,魚を獲れるようになるのか?
また,知人の話では,遊漁券を購入しないとダメだと言われている。漁業制度についても教えて欲しい。 |
A |
取手市の利根川本流(左岸側)で,栓を使って魚を獲ることについては,ここに漁業権を持っている鬼怒利根漁業協同組合に連絡が間もなく行くと伝えてあるので,相談してください。鬼怒利根漁業協同組合の遊漁規則に,釣り又はすくい網以外の方法で遊漁を行う場合の規定があるので,相談してください。
また,取手市の利根川左岸側の漁業制度については,ここは,千葉県知事が免許する内共14号の第5種共同漁業権が設定されており,範囲は本県の稲敷市~埼玉県の栗橋付近までです。
この免許は,千葉県の手賀沼漁協,印旛沼漁協,茨城県の鬼怒利根漁協,新利根漁協および埼玉県の埼玉北漁協の5つの漁協が共同申請し,千葉県から免許されています。
この免許に基づく遊漁規則と漁業権行使規則があり,これらの中に各漁協が管轄する範囲が明記されていると思います。
取手市の利根川は,鬼怒利根漁協が管轄しているため組合に連絡してください。 |
令和2年10月
Q |
県内でルアー釣りを禁止している河川はあるか? |
A |
漁業調整規則には,禁止条項はないが,那珂川及び那珂川第一漁協の遊漁規則には,サケの引っ掛け釣りを排除するため,10月1日~11月30日の2か月間,水戸市田谷町地先から県境までの間,ルアー釣りを禁止しています。
また,大北川漁協の遊漁規則にも禁止場所,禁止期間を定めているので,漁協に問い合わせてください。 |
令和3年2月
Q |
守谷市役所前面の利根川本流で釣りをしたいが,釣り人がいない。ここは禁漁なのか。 できるなら遊漁券を購入して釣りをしたいが,どこで購入できるか。 |
A |
守谷市役所前面の利根川本流は,鬼怒利根漁業協同組合が漁業権を持っているので,禁漁の場所や遊漁券の購入については,漁協さんに連絡してください。 |
Q |
久慈川の道の駅の河原で,子供にタモで小魚を獲る場合にも遊漁券を購入しなくてはいけないのか?
また,久慈川で昼間「やす」を使ってアユを潜水して獲っている人がいるが,ルール違反ではないのか? |
A |
タモで採捕する場合でも,漁業権魚種を採捕する場合は,ルールで言えば,遊漁券を購入して頂くことになります。
遊漁者と漁協の監視員との間でよく起きるトラブルとして,漁業権魚種を採捕しているわけではないので,遊漁券の購入は必要ないというトラブルです。
「やす」については,県漁政課のホームページにある茨城県内水面漁業調整規則をみると,火光利用の「やす」突きは禁止されていますが,単なる「やす」突きは禁止されていません。
但し,内水面のルールは複雑で,調整規則,遊漁規則には,アユ以外の一切の魚種の採捕が禁止されていたり,場所や期間の制限があったりと一般の方には,なかなかわかりづらいところがあるので,具体的に獲りたい魚,場所,日時を決めたら,地元漁協さんに連絡し相談してください。 |
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