内水面の漁業制度について

内水面の漁業制度(漁業のしくみ)

当会に,一般の方から,川で魚を獲るのに,どうして遊漁券を購入して、漁協にお金を払わなくてはいけないのかという問い合わせが時々あります。

そこで,川で魚を採捕する場合のルール(後述する第5種共同漁業権)について順番にお話ししていきます。少し長くなりますが,お付き合いください。

なお,霞ヶ浦北浦は湖ですが,漁業法では海扱いされ,これからお話しする川特有のルールが適用されないので注意してください。一般の方が行う釣りは自由にできますが、漁業調整規則などに基づく禁漁区、禁止期間、体長制限などの制約があるので気を付けてください。

このような湖は,全国に琵琶湖,中海,浜名湖,厚岸湖,風連湖などがあります。

 

(1)海と比べた川の特徴と漁業協同組合

川は海に比べ水面が狭いため,みんなで魚を獲ってしまうとすぐにいなくなってしまうという特徴があります。

そこで,誰かが魚を増やす取り組みや川で魚を採るルールを一般の方にお知らせする取り組みおよび清掃等(漁場の管理)をしなくてはいけません。

そこで,国は,地域住民を中心とする組織に,魚を採捕する権利(漁業権)を与える代わりに魚を増やすことや漁場を管理することを義務付けることにしました。これが内水面の漁業協同組合です。

県内には,別表1の一覧表に示したように,久慈川漁業協同組合や那珂川漁業協同組合など,15の漁業協同組合があります。

 

(2)一般の方が川で魚を採捕する場合の方法

一般の方が川で魚を採捕する場合の方法としては,漁協の組合員になるか漁協から遊漁券を購入するかのどちらかを選ぶ必要があります。

前者は,魚を採捕して生業とする場合や漁協に入って地域の活動の一翼を担いたいなどの目的を持った方になり,後者は単に休日に魚釣りを楽しむ場合(遊漁者)となります。河川の場合,一般的には,後者の遊漁者の方が,漁協組合員になる方に比べ圧倒的に多いと思います。

 

別表1 茨城県内の内水面漁業協同組合一覧

No

組 合 名

代 表 者

住     所

電 話 番 号

備  考

  1

大北川

斉 藤 満

北茨城市磯原町豊田406-1

0293-43-2566(FAX兼用)

事務所

  2

久慈川

高 杉 則 行

常陸大宮市塩原2356-5

0295-52-0038(FAX兼用)

0295-53-7619

事務所

ふ化場

3

那珂川

添 田 規 矩

東茨城郡城里町石塚1684-1

029-288-3034(FAX兼用)

事務所

4

那珂川第一

小 林 益 三

水戸市東大野32-3

029-231-0415(FAX兼用)

事務所

5

大涸沼

坂 本 勉

東茨城郡茨城町下石崎1652

029-293-7347

029-293-7349FAX

事務所

6

鬼怒小貝

宮 田 芳 男

筑西市女方107-3

0296-28-0035FAX兼用)

事務所

7

関東

山野井 喜仁

常総市水海道山田町935

0297-22-2740

自 宅

8

鬼怒利根

稲 葉 忠 雄

常総市内守谷町1863

0297-27-0652

0297-27-1846FAX

自 宅

9

小貝川

土 田 武 利

つくばみらい市東楢戸240-1

0297-52-2861

自 宅

10

牛久沼

    隆 雄

牛久市南6-6-3

029-878-3001

029-878-3009FAX

事務所

11

   

鈴木 幸雄

行方市玉造甲1560

0299-55-0057

0299-55-0881FAX

事務所

12

桜川

鈴 木 清 次

つくば市松塚470

090-2479-8091

029-857-2485FAX兼用)

自 宅

13

新利根

細 谷 典 幸

稲敷市江戸崎甲4368-5

029-892-2941FAX兼用)

事務所

14

常陸川

多 田 悦 章

神栖市日川3744

0299-96-0903FAX兼用)

事務所

15

はさき

才 賀 正 紀

神栖市波崎新港9

0479-44-1122

0479-44-3020FAX

事務所



(3)漁協の義務と遊漁者への負担

前述したように,県から川や湖で魚を採捕する権利(漁業権)を認められている漁業協同組合(以下「漁協」という。)には,魚を増やす取組みや漁場の管理(魚を採るルール等を示した看板の設置など)が義務づけられています。

しかし,漁協がこれらの取組みを行うには,経費がかかるので,遊漁者が河川で魚を採捕する場合ときには,漁協は遊漁者からこれらの経費の一部を,遊漁規則に基づき,遊漁料という名目で徴収して良いことになっています。

これが,海の漁業権と異なる内水面特有の制度で,漁業法という法律の中で第5種共同漁業権と呼ばれているもので,遊漁者が河川で魚を採捕する場合に,漁協に遊漁料を支払わなくてはいけない根拠になっています。

 

(4)漁業権と遊漁規則

 ①漁業権と漁業権魚種について

前項で,漁業権という言葉が出てきました。新聞などで良く出てくる言葉です。先ほど,他者に対して排他的に魚を採捕できる権利と説明しましたが,あくまで魚を採る権利であって水面を所有できる権利ではありません。

また,全ての魚種が漁業権の対象になるのではなく,漁協が魚を増やせることができる魚だけに与えられます。これが漁業権魚種です。県内の各漁協の漁業権魚種を別表2に示しました。例えば北茨城市にある大北川漁協では,「こい,ふな,うなぎ,わかさぎ,うぐい,あゆ,はぜ,やまめ及びいわな」となっており,南の新利根漁協では,「こい,ふな,うなぎ」となっていて,当然のことですが,魚類の生息状況は河川毎に異なっているため、漁業権魚種も漁協毎に異なっています。

よく一般の方から,ブラックバスを採捕する場合にも払わなければいけないのかという問い合わせがありますが,ブラックバスなどは漁業権魚種ではないので,遊漁料を漁協に支払う必要はありません。

ただ、漁業協同組合では、アユやフナなどの放流、産卵場の造成、河川の清掃などの活動をしていますので、ブラックバスなどを釣る方々にも協力をお願いしています。あくまでも協力ということで、強制ではありません。

②遊漁規則について

次に遊漁規則という言葉ですが,一般の方は,遊漁規則ってなんだ?という疑問があると思います。

遊漁規則は,漁業協同組合が作成し,県の認可を受けて成立します。書いてある内容は

・漁業権魚種

・遊漁料金とその納付の方法(納付の場所等)

・漁具・漁法の制限,禁漁区,禁漁区間,全長規制

などになります。

遊漁規則における漁具・漁法の制限等の規定は,各漁協によって違うので,各組合に電話で問い合わせてください。連絡先は,前述した別表1の組合一覧のとおりです。

大北川,久慈川,那珂川等では,魚種,漁法によって禁漁区や禁漁期間に細かなルールがあり,ルアーなどの使用についても,場所,期間等の規定があるので,初めての方は,気を付けてください。

 

別表2  県内各漁業協同組合の漁業権魚種

漁 協 名

漁 業 権 魚 種

免許番号

常陸川

こい、ふな、

茨内共第2

牛久沼

こい、ふな、うなぎ、わかさぎ、えび、もろこ、たなご、もつご

茨内共第3

鬼怒小貝

こい、ふな、うなぎ、もつご、うぐい、にごい、どじょう、なまず、あゆ、おいかわ ただし、茨内共第4号漁業権漁場はこい、ふな、うなぎ、どじょう、なまず、第6号漁業権漁場はこい、ふな、うなぎ、もつご、どじょうに限る。

茨内共第456

関東漁協

こい、ふな、うなぎ、もつご、うぐい、にごい、どじょう、なまず、あゆ、おいかわ、ただし、第4号漁業権漁場は、こい、ふな、うなぎ、もつご、どじょう、なまず、第6号漁業権漁場はこい、ふな、うなぎ、もつご、どじょうに限る。

茨内共第45,6号

小貝川漁協

こい、ふな、うなぎ、もつご、どじょう、なまず

茨内共第4

鬼怒利根

こい、ふな、うなぎ、うぐい、にごい、どじょう、なまず、あゆ、おいかわ、もつご

茨内共第45

新利根

こい、ふな、うなぎ                  こい、ふな  

茨内共第11号   茨内共第9、10号 

桜川

えび、にごい、おいかわ、はぜ、こい、ふな、わかさぎ

茨内共第12

霞ヶ浦

えび、こい、ふな、わかさぎ、にごい、おいかわ、はぜ

茨内共第12

大涸沼

こい、ふな、うなぎ、わかさぎ、えび、うぐい、あゆ、おいかわ、ぼら、はぜ

茨内共第14

那珂川第一

こい、ふな、うなぎ、わかさぎ、えび、うぐい、にごい、あゆ、おいかわ、ぼら、はぜ、かじか、やまめ、さくらます

茨内共第13

那珂川 

           同   上

茨内共第13

久慈川

こい、ふな、うなぎ、うぐい、あゆ、おいかわ、はぜ、やまめ、いわな、さくらます

茨内共第15

大北川

こい、ふな、うなぎ、わかさぎ、うぐい、あゆ、おいかわ、はぜ、やまめ、いわな

茨内共第17

 

 

③茨城県内水面漁業調整規則について

茨城県内水面漁業調整規則は,茨城県が漁業法及び水産資源保護法に基づき,茨城県が作成し国の承認を得て,効力が発効します。茨城県内水面漁業調整規則と各漁協が作成する遊漁規則との関係は,茨城県内水面漁業調整規則が上位になり遊漁規則が下位になります。

この規則の中には,遊漁を規制する規定が幾つかあります。代表的なものは,水産動物の採捕の禁止期間,禁止区域,体長等の制限,漁具・漁法の制限及び禁止などについて記載されています。詳しくは,茨城県農林水産部漁政課(調整・漁船G)のホームページをご覧ください。

 

 

(5)遊漁料金について

  ①遊漁料を支払うべき河川

      最初に遊漁券を買わなくてはいけない河川について,お話しします。一般の方から,A川で魚釣りをしたいが,遊漁券を購入しなくてはいけないのか?という問い合わせがあります。これまでお話ししてきたことからわかると思いますが,遊漁券の購入をしなくてはいけない河川は,第5種共同漁業権が設定されている河川になり,県内全ての河川ではないので,注意願います。

   なお,湖沼についてお話しすると,涸沼,牛久沼,菅生沼については,第5種共同漁業権が設定されているので,遊漁料を支払う必要があります。

しかし,冒頭でお話ししたように,霞ヶ浦北浦については,第5種共同漁業権が設定されておらず,海と同様に扱われているため,ここでは遊漁料を支払う必要はありません。

   但し,霞ヶ浦に流入する桜川と小野川には第5種共同漁業権が設定されているので,注意してください。

 

  ②遊漁券について

   遊漁券の発行についてですが,制度の趣旨からすれば,遊漁券は各漁協が発行すべきですが,茨城県では本会が発行しています。

   本県の遊漁券は,あゆ・やまめ券(あゆ,やまめ,イワナ),サクラマス券(サクラマス)および雑魚券(あゆ,やまめ,イワナ,サクラマス以外)の3種類になります。

   雑魚券は県内共通で,例えば那珂川漁協で購入しても,その券で利根川や大北川でも釣りができます。また,サクラマス券は那珂川と久慈川で発行していますが,両河川で共通に使えます。

しかし,あゆ・やまめ券は,河川毎に色を変えており、その河川でしか使用できません。具体的に言うと、久慈川の券を使って那珂川ではあゆ、やまめを釣ることはできません。

   遊漁料は別に示した遊漁料金表とおりです。

また,もう一つ気を付けて頂きたいのは,あらかじめ遊漁券を購入しないで,川で漁協の監視員さんから券を購入する場合(現場買い)は,通常料金に一定額が加算されることです。加算される額は、以下に記載した遊漁料金表をご覧ください。

 

遊漁券は,正確には遊漁承認証と呼ばれ,遊漁者からの申請に基づき,漁協が遊漁者に魚の採捕を承認することから,このように呼ばれています。

このため,当会が発効する遊漁券には,遊漁承認証と記載しています。

 

  遊漁券を購入できる場所

遊漁券は、各内水面の漁業協同組合、茨城県内水面漁業協同組合連合会、及びホームの「遊漁承認証発行取扱所」で購入できます。

<遊漁料金表>

ア.あゆ・やまめ券

あゆ・やまめ券は,鬼怒川水系と他の水系(大北川,久慈川,那珂川の各水系)で料金の体系が違っています。

大北川,久慈川,那珂川の各水系

区 分

対 象 者

料 金

 

当日券

大人

2,000

身体不自由者及び中学生

500

小学生

無 料

 

年間券

大人

10,000

身体不自由者及び中学生

2,500

小学生

無 料

・現場で遊漁券を販売する場合,1枚につき,久慈川が2,000円,那珂川が1,000円,大北川が200円を加算

・竿数は1本に限る

鬼怒川水系

区 分

対 象 者

料 金

 

当日券

大人

1,300

身体不自由者及び中学生

400

幼児,小学生

無 料

 

年間券

大人

6,000

身体不自由者及び中学生

2,000

幼児,小学生

無 料

・現場で遊漁券を販売する場合は,1枚につき200円を加算

・竿数は1本に限る。

 

 

イ.サクラマス券

 

区 分

対 象 者

料 金

 

当日券

大人

2,000

身体不自由者及び中学生

500

幼児,小学生

無 料

 

年間券

大人

5,000

身体不自由者及び中学生

1,500

幼児,小学生

無 料

・現場で遊漁券を販売する場合は,1枚につき200円を加算

・竿数は1本に限る。

 

 

ウ.雑魚券(あゆ,やまめ,イワナ,サクラマス以外)

   雑魚券は県内の河川全部で使用できます。

区 分

対 象 者

料 金

 

当日券

75歳未満の大人

600

身体不自由者及び中学生

      200

幼児,小学生

      無 料

 

年間券

75歳未満の大人

6,000

身体不自由者及び中学生

      1,500

幼児,小学生,75歳以上の大人

      無 料

  現場で遊漁券を販売する場合は,1枚につき200円を加算

  竿数は基本的に3本まで。4本目から1本につき200円加算

 

 

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